医療費控除

妻が平成20年7月から21年4月にかけて歯科にかかりました。この病院、住居が近いうことで妻に医療費を請求しませんでした。私はそのことに近頃気がつき、近所だからといって無料にしていただくわけにはいかないと思い妻の医療費の精算を平成22年4月13日に行いました。
治療したのは20年7月から21年4月。
治療費合計\57,020
支払いは22年4月
領収書の日付はすべて22年4月13日となっています。
この金額は平成22年度の医療費控除に加算することは可能でしょうか。
ご相談申し上げます。

ご相談の医療費は22年に支払っていますので22年分の医療費控除の対象になります。
医療費控除はその年に実際に支払った金額が10万円(総所得金額が200万円未満の方はその金額の5%)を超える金額が対象になります。

2010/5/20 木曜日