現住所と源泉徴収表の住所が異なる場合

大学の非常勤をして、フリーランスとして収入もある者です。
実家の浜松市に住所をおいたまま、東京で暮らしています。
現住所と源泉徴収表の住所が違い、確定申告の際、どちらで行えばいいのか迷います。実家での収入はありません。

確定申告を行う場合の納税地は

住所と居所が有る場合は、通常は住所が納税地となります。

住所とは、住民票が有る場所ではなく、実際に暮らしている場所となります。

ご質問の内容からすると、東京が住所で浜松が居所となります。

この場合、源泉徴収票の住所が別の場合でもかまいません。

尚、所得税の納税地の場合は特例の規定が有り、必要が有れば届け出することにより居所とする事もできます。

では、参考までに。

回答税理士

岡谷洋志税理士事務所

2015/1/7 水曜日