不動産収入と給与収入を合算して申告してますが正しいですか?

基本的なことを質問させてください。

本業は会社勤め、2年前より副業で不動産収入があります。
毎年、会社で得た収入分は年度末調整(副業分は含めていません)にて行い、不動産収入分については、確定申告をしております。

確定申告時に、不動産収入分に加え、会社で得た給与収入分(源泉徴収分)も合算して申請しておりますが、そもそもこれは正しいのでしょうか。 会社分は年度末調整をおこなっているから、その分を除いて、不動産収入分のみを申請すべきではないのかと考えています。

あるいは、年度末調整をおこなわず、会社収入分と不動産収入を合算して、確定申告のみを行うべきなのでしょうか。

私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

では、ご質問についてですが。

確定申告時に、不動産収入分に加え、会社で得た給与収入分(源泉徴収分)も合算して申請しておりますが、そもそもこれは正しいのでしょうか。


正しい方法です。


会社分は年度末調整をおこなっているから、その分を除いて、不動産収入分のみを申請すべきではないのかと考えています。


所得税の計算は、その者の、その年中の所得に対して課税いたします。
また、その課税される金額に応じて累進税率を適用しています。
したがって、給与所得だけで税額計算した場合(年末調整)において、その者に他の所得が有る場合は、改めて、その者のその年のすべての所得による所得税額を計算する必要が生じます(確定申告)、これにより計算したその者の本来の所得税から既に支払った(年末調整)源泉徴収税額を差し引いて、不足分を納めることとなります。(その差額が還付の場合を還付申告と言います)


あるいは、年度末調整をおこなわず、会社収入分と不動産収入を合算して、確定申告のみを行うべきなのでしょうか。

年末調整は会社でその年の12月の最後の給与を支給する場合は、原則として、その支給するものについて年末調整しなければならない事となっています。
会社にとっても、従業員一人一人の他の所得の状況まで把握することは出来ませんので、基本、全員に対して年末調整を行います。(収入制限等で出来ない者もいますが)

所得税法では、サラリーマンについては、二段階の制度としています。
第一段階は年末調整で所得税の精算を完了する
(これにより、確定申告者を大幅に少なく出来ます。)

第二段階として、その会社以外に他の所得が一定額以上有るものについて確定申告を義務付ける。
(特例として、少額な所得の場合の申告不要制度などを設けています)

では、参考までに。

回答税理士

岡谷洋志税理士事務所

2015/2/12 木曜日