退職翌年に受け取った退職金に関する税金の還付申告

退職金の税金に関しましてご質問をさせていただきます。

平成25年5月に退職し、退職金の半分を受取り、残り半分は企業年金に預けました。
この際は「退職所得の受給に関する申告書」を提出したため非課税でした。

しかし、諸事情から昨年(平成26年)2月に残りの金額をすべて引き出し、その際、所得税、住民税の天引きがありました。
この時の源泉徴収票は「平成25年源泉徴収票・特別徴収票」となっております。

質問内容なのですが、
Q:残金を引き出し時に源泉徴収された所得税の還付申請は平成26年分の確定申告で行えばよろしいのでしょうか、平成25年分(確定申告済み)の修正申告となりますでしょうか?
・引き出しの申請及び入金は平成26年2月です。
・私の昨年の収入は上記のみで、後は健康保険、生命保険、年金、医療費等の各控除に該当する支払いは有りました。

ご多忙のこととは存じますが、還付申告の可否も含めご教示いただけましたら幸いです。
何卒、よろしくお願い致します。

私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

さて、ご質問の内容から見ますと
ポイントとなるのが
(この時の源泉徴収票は「平成25年源泉徴収票・特別徴収票」となっております。)
となります。

また、
(その際、所得税、住民税の天引きがありました。)
と記載されています。

これから判断すると、「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」である可能性が有ります。
(記載されている内容に、○○の源泉徴収票・・・、の記載がなかったので)
そうであれば、分離課税の退職所得として課税が完了していることとなります。

次に年度ですが、これについて記載されていのが
(この時の源泉徴収票は「平成25年源泉徴収票・特別徴収票」となっております。)
と、25年となっているのであれば、とくに申告も必要ない事になります。
(還付申告が出来る場合を除く、質問内容からは判断不能)

ご質問の内容だけでは、詳しい状況が分かりませんので、源泉徴収票の年度確認も含めて、一度、発行元(会社等)に確認される方が良いと思います。

では、参考までに。

回答税理士

岡谷洋志税理士事務所

2015/1/23 金曜日