【医療費控除】出産一時金の扱い・薬局で購入した薬も対象になる?

平成26年度の家族の医療費が65万円ほどあります。
出産をして 保険金を30万円給付されたのですが、この場合の計算は、65万円から30万円を引いて10万円を引くのですか?
それともその出産時の費用と保険金は、保険金の方が上回っているので、外して計算するのですか?

もう一つ、私と子供が長年持病を持っています。
病院で販売している持病にいいと言われるものを購入しています。
行きつけの薬局でもいいと言われるものは、試しています。
もちろん保険はききませんが、持病がなければどれも買わないものです。
こういったものは、レシートがあれば医療費控除になりますか?

私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

1.保険金等で負担される場合の計算
  出産一時金の30万円については、その出産に掛かった費用から控除してください。
  費用より一時金の方が多い場合は、その超える部分はそのままでいいです(他の医療費からは控除しません、したがって出産に掛った費用の対象額は無いものとします)

2.私と子供が長年持病を持っています。病院で販売している持病にいいと言われるものを購入しています。行きつけの薬局でもいいと言われるものは、試しています。もちろん保険はききませんが、持病がなければどれも買わないものです。こういったものは、レシートがあれば医療費控除になりますか?

  これについては、その購入したものが医薬品などの治療に必要な物なら対象となります。
  ただ、民間療法的な物は対象ならない場合が多いです。
  ご質問の内容だけでは判断できませんので、詳しくは、所轄税務署に確認される方が良いと思います。

3.足切り額
  1.2.等により計算した金額の総額から10万円もしくは総所得金額の5%のいずれか少ない金額を差し引いた残りが、所得から控除される金額となります。

では、参考までに。

回答税理士

岡谷洋志税理士事務所

2015/1/19 月曜日