医療費控除の請求について

私は会社員で、親と同居しています。
医療費控除についてですが、私が払った医療費は父が家族まとめて請求し、確定申告を終えました。
去年、虫歯の治療でセラミックの歯を入れました。
自費で支払ったので医療控除の対象外と思い、その分を外しました。
私の名前でもう一度、確定申告の医療費控除の請求は出来るのでしょうか。

虫歯の治療でかかった分でしたら医療費控除の
対象となります。
美容整形のためにきれいにしようと
するものでしたら医療費控除の対象となりません。

一旦、家族の分の医療費控除は
父親で受けている為、
それ以外で領収証を集めて
あなたの還付申告を受けてください。

若しくは父親の還付申告のやり直し
を行ってください。

上間智志税理士事務所

2011/3/10 木曜日

税理士の吉本順於と申します

可能です。21年分について年末調整だけをして、確定申告をしていないならば、今年の確定申告期限を過ぎても還付申告はできます。

なお、お父様の21年分確定申告を更正の請求によって直してもらうほうが有利なのではないかと思います。
なぜなら、あなたの申告で医療費控除を行うと足切額をひかれてしまうのに対し、お父様では前回の申告に際してすでに足切額が控除されているからです。
更正の請求は今年の3月15日までにしなければなりませんのでご注意ください

2011/3/11 金曜日