マンション購入売却時の減免措置について

■質問の背景(購入物件:A、売却物件:B)
(1)購入物件(上記現住所)
 ・2013年12月、民間業者より33,244,199円で購入。
  自己資金18,244,199円、住宅金融支援機構より15,000,000円
  を18年ローン。
 ・2014年2月の確定申告にて住宅借入金等特別控除を申請し、
  150,000円の減免措置を受ける。
 ・2014年2月、物件Bの売却益13,000,000を繰上げ返済に充当。
 ・2014年末の年末調整にてローン残高1,735,097円に基づく減
  免措置を会社に申請、受理される。

(2)売却物件(多摩市の住宅公団団地)
 ・1983年3月、当時の住宅公団より25,600,000で購入。
  (売買契約書は有るが、土地と建物のコスト内訳は不明)
 ・ローンは2008年頃完済。
 ・途中、3回のリホーム実施(総費用約300万円)
 ・2014年2月業者仲介にて13,000,000で売却(仲介料288,225
  円、印紙代15,000円、その他費用36,000円)

■ご教授戴きたい事項
Q1:物件Bの上記条件での売却は30,000,000円以下であり、税が
  掛からないと聞いています。この理解は正しいでしょうか?
  また、その際、確定申告は必要でしょうか?

Q2:物件Bの売却損が出た場合、これも減免措置が受けられると
  聞きましたが、上記の購入売却条件の下でも適用されるの
  でしょうか?

Q3:売却損を計算する際、物件Bの住宅部分と土地部分のコスト
  内訳が判らないのですが、どのようにするのでしょうか?

以上、よろしくお願い致します。

Q1:物件Bの上記条件での売却は30,000,000円以下であり、税が
  掛からないと聞いています。この理解は正しいでしょうか?
  また、その際、確定申告は必要でしょうか?

下記2.の要件を満たせば、譲渡益から3,000万円までの特別控除が有ります。
その特例を受けるには、確定申告書の提出が必要です。
尚、その場合下記1.「住宅借入金等特別控除」の要件(5)に該当することになり、「住宅借入金等特別控除」の適用は受けることが出来ません。

Q2:物件Bの売却損が出た場合、これも減免措置が受けられると
  聞きましたが、上記の購入売却条件の下でも適用されるの
  でしょうか?

それについては、下記3.をご確認ください

Q3:売却損を計算する際、物件Bの住宅部分と土地部分のコスト
  内訳が判らないのですが、どのようにするのでしょうか?

計算方法としては、その購入時の時価が分かれば、その時価に応じて按分することもできるかもしれませんが、物件の購入時期がかなり前ですから、そうした資料を収集するのも難しいかもしれません。
トラブルを防ぐには、一度、税務署でご相談される方が良いように思いますが。

尚、譲渡所得の計算は次のように行います(概要)

譲渡収入-取得費(建物は減価償却後の金額)-譲渡費用=譲渡利益-特別控除=譲渡所得

1.住宅借入金等特別控除
要件
(5) 居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例など(租税特別措置法31条の3、35条、36条の2、36条の5若しくは37条の5又は旧租税特別措置法36条の2、36条の5若しくは37条の9の2)の適用を受けていないこと。
(他省略)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm

2.マイホームを売ったときの特例(措置法35条)
要件
自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。なお、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。
(以下省略)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3302.htm

3.マイホームを買換えた場合に譲渡損失が生じたとき(マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)
(注) この特例と住宅借入金等特別控除制度は併用できます。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3370.htm

回答税理士

岡谷洋志税理士事務所

2014/11/26 水曜日