確定申告及び経理処理科目について

ご質問させて頂きます。

今年6月まで、サラリーマンとしての収入があり、その後現在に至るまで、自宅に於いて、エステの仕事をしております。本年度は、機器の購入や、駐車場の工事代など支出の方が、圧倒的に多く赤字である事から、開業届は出さず、白色申告で行う予定です。
現在、私一人で運営しており、従業員はおりません。

質問1
白色申告の場合様式はBで宜しいのでしょうか。現在の収入は、事業所得として、記入すれば良いのですか?
また、申告書り他に税務署に提出する書類を教えて下さい。

質問2
また、来年以降白色申告から青色申告への切り替えは、どのような手続きをしたら良いのでしょうか?

質問3
現在、支店の様な形で行っておりますが、大元のエステサロンとの契約の中で、指導料として、120万円支払っていますが、経理処理科目は何として計上したら良いですか?

質問4
当サロンの売上項目として、商品の販売と施術代との2項目ですが、消費税及び税額などは同じで宜しいのでしょうか?

質問5
まだ見習いの為、本部エステサロンの人が施術を行う為、売上の50%を本部にお支払いしています。
その場合の売上計上は、実際の売上を計上しておき、50%の支払額は別の科目にて、計上するのでしょうか?
または、売上として差額を計上するのでしょうか?
差額での計上でない場合、50%の支払額の処理科目を教えて下さい。

以上、5点のご質問の回答を、お待ちしております。
申告の時期が、近づいてくるにつれ、日々、不安と心配でストレスが溜まっている様です。

回答1
機器の購入や、駐車場の工事代など本格的な準備に入っておられます。完璧に事業であり、雑所得とはいえず事業所得です。今回の申告では給与との損益通算ができますね。住民税にも影響しますから大事です。サラリーマン時代の源泉分もしっかり還付いただきましょう。様式はBです。白色であれば収支内訳が必要です。
回答2
白色であっても事業所得として申告するのであれば、開業届は必要です。まだ従業員はおられないようですので、他の届出はあとになります。青色については「青色申告承認申請書」を提出する事になります。
年の途中からの開業でその年から受けたい場合は、事業開始後2ヶ月以内に提出すればその年から青色となります。来年から開始したい場合は確定申告期限の3月15日までに提出しなければなりません。
開業費や繰延資産、減価償却の対象となる資産等ポイントとなるものが多そうですね。絶対青色でいくべきですね。
回答3
FCかなにかですか?指導料の金額が大きいですね。
まず経営指導内容、期間などを記した契約書等、きっちりそれを証する資料があることを前提とします。契約期間が1年を超える場合は繰延資産として計上する必要があります。その後償却していくことになります。
回答4
売上の種類によらず消費税は売上の5%です。
回答5
基本的には実際の売上を計上し、50%の支払額は別の科目にて、計上します。即ち総額処理であり、相殺処理ではありません。
この支払額の科目ですが、請求書の内容にて判断することになります。

平井直文税理士事務所

2011/10/28 金曜日