海外長期滞在者の確定申告について—-再度質問

収入は国からの厚生年金と企業からの基金で400万円のみで他収入無し。

源泉徴収、介護保険は差し引きされてます
住民票あり
扶養控除申告書—提出済

以上の条件で大阪の税理士さんからは扶養控除申告していれば追徴金も取られないし申告の必要なしとの回答を頂きましたが、国税庁のHPでは一定以上の金額の場合は申告すべしとあり、どちらかと迷ってます。

確定申告のために一時帰国も大変です
出来れば、源泉徴収で済ませたいのですが、後で税務署から追求されたり、追徴金を取られたりしないのかと、心配があり、クドイようですが、再度、すべきかしなくて良いのかのご解答をよろしくお願いします。

こんばんは
前回ご回答させていただきました者です

結論を申し上げますと、その2か所からの公的年金等について、税額を計算していただき、その税額より源泉徴収されている税額の方が大きければ、わざわざご帰国されてまでの確定申告は結構ではないかと考えます。

ご質問者の方のおっしゃるとおり、条文上は申告義務はある(所得税法120条)ことになっていますが、上記のように、「算出税額<源泉徴収税額」という状態でしたら結果として納付すべき税額はないこととなり、納付すべき税額を基礎に計算する追徴税額もないことになります。

海外ご在住でご不安なようですので、一度、個別に税務署にお電話などされ、細かな金額等を知らせ、ご相談なされてはいかがでしょうか。

居林順二税理士事務所

2010/3/19 金曜日