年末調整で保険料控えを提出しなかった場合

年末調整で保険料控えを提出しなかった場合、確定申告は必要かをお伺い致します。
私は既婚で扶養には入っていないパート勤務者です。

月々健康保険(社会保険の任意継続)と国民年金を自分で支払っており、確定申告をするつもりで職場には保険料等の控えは提出しませんでした。

しかし、2月になり、勤め先側が年末調整を行いました。
税務署へ確定申告に行き、受付の方に源泉徴収を見せたところ、既に年末調整済みで所得控除後(?)の金額が65万円以下なので、申告はしなくても良いと言われました。

その際、保険料を職場に添付しなかったことを言いそびれたのですが、このままではかかってくる住民税等問題はないものでしょうか?

・源泉徴収の記載の内容は以下です
支払金額670,665円
給与所得控除後の金額20,665円
所得控除後の合計額380,000円
源泉徴収金額0円

なお、医療費は20,000円程度で、健康保険150,960円、国民年金174,170円になります。
どうぞ宜しくお願い致します。

回答します。
給与所得控除後の金額20,665円。

これがあなたの所得金額です。

年末調整では基礎控除の380,000円しか引いていなかったようですが、それを引いたあとの課税所得金額は0(マイナスの場合も0です)ですので、所得税はかかっておりません。

住民税を気にされているようですが、住民税の基礎控除は330,000円ですから、所得税と同じく課税所得金額は0となり、非課税になります。
ゆえに確定申告は不要です。

阿部会計事務所

2010/3/18 木曜日

給与所得者には、最低65万円の給与所得控除があります。
給与収入670,665円ですとあなたの所得は20,665円となります。

基礎控除38万円以下なので所得税はかかりませんので確定申告の必要はありません。

住民税も、基礎控除33万円いかですので課税されません。
所得金額38万円以下ですので、ご主人の扶養・すなわち配偶者控除を受けれることとなります。

2010/3/18 木曜日