私のような場合は営業所得としての申告ですか?

製造会社より材料を引き取り自宅にて作業していました。
その会社より給与の形式では無い、業者扱いへとなり、そのさい、65万まで経費として見てくれるから確定申告をするようにと言われました。

仕事の量が多く近所の主婦5~6人と一緒に仕上げています。(各家庭で)
それぞれ完全出来高ですが、量的にも金額的にも私がまとめている形で、請求し翌月振込された中より、それぞれに支払をしています。

業者から年間200万超位の中から85万は手伝いの方へと支払っています。

他の方と私の作業の違いは、自宅にて機械を使いFAXにて発注を受け、作業し配達までです。
私のようなのは営業所得としての申告ですか?

家庭内労働者等の事業所得等特例として経費を65万するわけにはいかないのですか?
経費を提出しろと言われても、借家ですが家賃、電気、…車全て主人名義です。
教えてください。

●私のようなのは営業所得としての申告ですか?
⇒家内労働者の定義(法第2条第2項)とは、次の五つの要件をすべて備えたものをいいます。

(1)製造・加工業者や販売業者(問屋など)又はこれらの請負業者(請負的仲介人を含みます。)から委託を受けること。
(2)物品の提供を受け、その物品を部品、附属品又は原材料とする物品の製造、加工等に従事すること。
(3)委託業者の業務の目的である物品の製造加工などを行うこと。
(4)主として、労働の対償を得るために働くものであること。
(5)自己ひとりで、又は同居の家族とともに仕事をし、常態として他人を使用しないこと。

質問者様の場合、上記の要件を満たしていないので営業所得としての申告していただくことになります。

●家庭内労働者等の事業所得等特例として経費を65万するわけにはいかないのですか?
⇒家内労働者に直接物品を提供して製造や加工を委託する人を「委託者」といいます。委託者の定義(法第2条第3項)は、次の四つの要件をすべて備えたものをいいます。

(1)製造・加工業者や販売業者(問屋など)又はこれらの請負業者(請負的仲介人を含みます。)であること。
(2)その業務の目的物である物品について、仕事を委託すること。
(3)仕事を委託するときに、原則として、原材料などの物品を提供して、その物品を部品、附属品又は原材料とする物品の製造、加工等を頼むこと。
(4)家内労働者に直接仕事を委託すること。

家庭内労働者等の事業所得等特例として経費を65万するためには、質問者様が量的にも金額的にもまとめている形で、請求し翌月振込された中より、それぞれに支払をしていらっしゃるのを改める必要があります。

●借家ですが家賃、電気、…車全て主人名義です。
⇒家賃、電気、車の費用など質問者様が事業の用に供している部分を収入からご負担されている部分については、経費計上していただいても結構かと思われます。
ただし事業の用に供している部分とは、家事費と按分し計算した金額になります。

回答税理士

2014/11/7 金曜日