住宅借入金等特別控除

平成12年4月に35年ローンで新築マンション購入。
個人事業主。
今までは会計士の方に確定申告をして頂いていました。

他の家族は今もそうです。
ここ数年、自分のみ3か所給与となり、自分で確定申告しています。

今まで気にもしなかったのですが、銀行より年末残高証明書が届き、「控除に使える」というようなことが書かれてありました。

今からでも手続きをすれば、控除になるのでしょうか。

質問からでは状況の詳細が分かりませんが、過去の確定申告について、控除漏れ等があった場合には、更正の請求という制度があります。

ただし、更正の請求については、その期限がありますので、現時点で行える更正の請求は、次の年に係るものとなります
 平成23年
 平成24年
 平成25年
  (平成22年以前については、もう期限が到来しています)

以上、参考までに。

回答税理士

岡谷洋志税理士事務所

2014/10/24 金曜日