息子に貸している不動産の賃貸料の申告について

質問させていただきます。

私は現在、無職で遺族年金と私所有のマンションの賃貸料で暮らしております。

今年夏にその賃貸契約が切れたので、息子がそこに住むことになりました。息子からは管理費相当の金額はもらっています。

毎年、確定申告をして減価償却しておりましたが、来年の申告時には、息子からもらった金額も申告するのでしょうか?

又その際も減価償却するのでしょうか?

よろしくお願いします。

ご質問の内容で考えると、息子様から貰われている管理費の金額が次のいずれに該当するかにより、それぞれ考え方が分かれると思います。

1.固定資産税等の実費分
   この場合は、賃貸借ではなく、使用貸借と考えられるので、
   貰われている管理費は収入に該当せず
   減価償却費その他の費用も必要経費には該当しない
    と考えられます。

2.家賃として相当の金額
   この場合は、賃貸借として
   貰われている管理費は不動産所得の収入に該当
   減価償却費その他の費用も必要経費に該当
    と考えられます。

以上、参考までに。

回答税理士

岡谷洋志税理士事務所

2014/10/19 日曜日