医療費控除について

平成25年12月に前会社を休職し、結局平成26年2月末に退職、3月から現会社に入社したため、平成25年度の確定申告をし忘れていました。

平成25年中、入院・通院が嵩み、医療費が総額10万円以上となることから、申告期限が5年あるとのことで、来年2月に25年度、26年度の確定申告をしようと考えています。(現在の勤め先が小さい事務所のため)

(1)25年、26年で其々計算及び申告をすればよいのでしょうか。

(2)医療費控除をうけると、住民税が下がる(確定申告後既に調整されている)とお聞きしたのですが、この場合はどうなるのでしょうか。

以上、ご回答いただければ幸甚です。
よろしくお願い申し上げます。

お答えします。
サラリーマンが医療費控除を受けて、所得税を還付してもらうには還付申告という方法があります。

これは確定申告と違って、申告受付期間が2月16日から3月15日という制限はなく、5年以内であればいつでも受け付けてもらえます。

住民税は医療費控除をすれば減額されることから、26年度分の住民税の負担を軽減するためにも、来年まで待たずに、早めに還付申告されることをお勧めします。

回答税理士

坂田公認会計士事務所

2014/6/25 水曜日