不動産所得の確定申告について質問

給与所得者なのですが、今年の9月よりマンション1室を賃貸し始めたため不動産所得を確定申告するか否か考えております。
24年9月からの家賃収入¥110000/月額
19年に購入した古い中古マンションの一室で、現在も住宅ローンや維持管理費、固定資産税などを払っています。私自身は現在、別の賃貸マンションに住んでおり、この家賃収入で現在の住処の家賃を支払うといった生活になっています。
【質問1】この場合、確定申告の必要経費として現在の家賃支払いを申告できますか?
【質問2】また、乳幼児を保育所に預けて働いているのですが、これは経費として申告できますか?
【質問3】申告は義務であると承知の上ですが、そもそもこの不動産所得を申告した場合の損得が知りたいです。

税理士さんにお願いした方が得であれば、お願いしてでも確定申告しようと考えています。
ご回答宜しくお願い致します。

川崎市の税理士の五味英樹と申します。
私見ですが、ご回答差し上げます。

質問1
残念ながら、現在の家賃は賃貸に出している家賃収入とは収入:経費の対応をなしておりません。
従いまして、必要経費に算入することはできません。
質問2
これも経費とはならないでしょう。
不動産所得を得るに直接付随する経費とは関連がありません。
残念ながら、経費算入はできません。
質問3
給与所得者でしたら、年間の利益が20万円以下でしたら申告は不要です。
ただ、月額11万円の家賃収入でしたらオ-バ-してしまうでしょう。
申告した場合、損得はありません。
なぜなら、申告が義務となるからです。
ちょっとでも得をしたいのでしたら「青色承認申請書」を提出し、10万円の控除を受けてはいかがでしょうか?

以上、簡単ではありますが、回答とさせていただきます。
宜しくお願いいたします。 

税理士 五味英樹事務所

2012/11/21 水曜日

不動産所得の計算上控除できる経費は当該不動産取得の
ために借り入れた借入金の利子、建物の減価償却費、火災保険料などです。
【質問1】現在お住まいの家賃は控除できません。
【質問2】乳幼児の保育所費用は控除できません。
【質問3】給与所得の額にもよりますが不動産所得がマイナスとなり給与に係る源泉税が還付になるケースがあります。減価償却費という支出を伴わない経費が控除できるからです。中古マンションの減価償却費の計算は経過年数の関係もありやや複雑な計算が必要となりますので税理士に相談されるのも一方法です。

2012/11/29 木曜日