扶養家族について

扶養家族にしている妻が、妻の所有の不動産を売却して400万円程度所得を得ております。
この場合、扶養をはずす必要があるのでしょうか。

ちなみに保険は国民健康保険に変更する必要があるのでしょうか。

扶養は外す必要があります。
所得が38万円以上なら扶養にはできません。

保険は会社にご確認ください。
おそらく外す必要が出てくると思いますが、今回のように臨時の所得ならまぬかれるという規則があれば大丈夫でしょう。

岡野公認会計士事務所

2010/3/11 木曜日

ご質問の内容を以下に整理させて頂きます。
A、所得税の扶養になるか。
B、社会保険の扶養になるか。

A、扶養にならない→所得が38万円以下であること。
B、扶養になる→継続的な所得がないこと。

所得税法の扶養配偶者→控除対象配偶者
健康保険法の扶養配偶者→被扶養者
被扶養者の資格の判定は、継続的な収入(所得)が有るか無いかによります。
その他にも被扶養者の判定基準がありますので、健康保険法第3条7項を参考にしてください。

2010/3/11 木曜日