農機具の減価償却について

平成25年度に、

1.畦塗機 購入 50万円
  未使用、26年度4月から使用予定
  25年度8月ローン契約、25年度10月完済

2.ハウス 購入 15万円
  26年度春完成予定
  25年度8月ローン契約、26年度7月返済予定

3.計量機 購入 35万円
  25年度秋使用
  25年度8月ローン契約、26年度7月返済予定

質問1
このような場合、1.2.3.は平成26年度分として次年度に申告することは出来ますか?

質問2
申告可能な場合、販売店から発行してもらう販売証明書の販売日は、
ローン契約年月日
機械納品日もしくはハウス完成日
のいずれを書いてもらえば良いのでしょうか?

こんにちは。

ご質問の件ですが、個人事業主様を前提としてご回答します。

質問1
固定資産の減価償却の開始時点は、事業の用に供した日を基準に判断します。
したがって1.2は平成26年度から、3は平成25年度から減価償却を開始します。

質問2
販売証明書の販売日は機械納品日もしくはハウス完成日を記載していただければよろしいかと思います。

ご参考にしていただければ幸いです。
よろしくお願いします。

回答者

早稲田和大税理士事務所

2014/1/23 木曜日