海外在住の場合の確定申告について
お世話になります。
昨年より、主人の仕事の関係でベトナムで生活をしております。
日本に居る際に立ち上げたヨガ教室を、今他のインストラクターの方に業務委託をしながら、管理しているのですが、その際の売り上げについての確定申告の仕方についての質問です。
住所がベトナムになるのですが、どのような形で申告をすればいいのでしょうか?
ちなみに教室は時間貸しでスタジオを借りております。
ご教示頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。
ティーアンドティー会計事務所と申します。
簡単ですがご回答いたします。
基本的には、日本にいた頃と同じように確定申告をしてください。ベトナムに住み非居住者となったとしても、国内源泉所得に対しては日本で課税されます。
売上と経費の資料(もしくは情報)を集めて頂いて、郵送もしくは電子申告を行えば海外でも申告可能です。
ご参考になりましたら幸いです。
