収入の発生しない経費について

平成21年12月から契約登録をして在宅の仕事をしております。

ただ、その年には仕事は発生せず、仕事の為の準備に揃えた用具や登録時に掛かった料金(審査料、口座振込手数料、郵送料)などは経費として確定申告出来るものなのでしょうか。

又、在宅なので家賃、水道、光熱費も必要経費として計上出来ると聞いておりますが、この場合でも申告は出来ますでしょうか。
在宅以外には給与所得で生活をしております。
白色申告でも申告は可能でしょうか。

ご回答お待ちしております。よろしくお願い致します。

仕事の内容が不明ですが給与所得者の副業程度であれば雑所得となり、赤字分を給与所得と損益通算はできません。
雑所得が20万円以下であれば申告義務はありません。

事業所得の場合は赤字を白色申告でも給与所得と損益通算できます。

2010/3/26 金曜日