大学院の授業料を経費に出来ますか?

現在自宅で翻訳をしながら、大学院で勉強しております。
この授業料を経費で落とすことは可能でしょうか?

学校には、パソコンから講義を受けられるので交通費等はかかっておりません。

よろしくお願いいたします。

所得税法第57条の2第2項四号に、必要経費に認める費用として「人の資格(弁護士、公認会計士、税理士その他の人の資格で、法令の規定に基づきその資格を有する者に限り特定の業務を営むことができることとされるものを除く。)を取得するための支出」と規定されています。
これは給与所得者の「特定支出控除」の規定です。

貴方の事業は翻訳業ですから給与所得者でありません。
従って
どのような授業料にもよりますが大学院の授業料であれば難しいと判断します。

最近の税法改正のパンフでは
「特定支出控除について、範囲の拡大等を行い、給与所得者の実額控除の機会を拡大する。
・ 弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費、勤務必要経費(図書費、衣服費、交際費)を追加。と記載されています。ご参考までに。

回答税理士

2013/2/16 土曜日