副収入の申告
副収入(雑所得)の申告について、本業の収入については税金は給与天引きされていますが、
税務署へ申告する際には本業の収入も併せて申告する必要があるのでしょうか。
また、副収入の税金徴収方法を『普通徴収』としたいと思っており、
この場合申告の種類が分からないのですが、『還付申告』という形になるのでしょうか。
宜しくお願い致します。
その副収入の所得が20万を超える場合は給与と合わせて申告する必要があります。
申告書は確定申告書Aで申告します。
普通徴収は申告書の第二表に住民税のチェック欄があります。

本業が給与所得であるとみなして回答します。
給与を1ヶ所から受けている場合で、給与収入金額が2,000万円以下で、雑所得の金額が20万円以下の場合は申告する必要がありません。
もし、雑所得を申告した場合は、給与所得以外に係る住民税は普通徴収とすることができます。
本業が給与所得(1ヶ所のみ)の場合、給与収入が2,000万円以下で、
副収入が20万円以下であれば申告する必要がありません。
それ以外の場合は、本業の収入と合わせて申告する必要があります。
(合計の収入額によって税額が決められるため)
申告する場合も、第二表の「住民税・事業税に関する事項」欄で徴収方法を選択することができます。

本業の収入が1箇所からで、金額が2000万円以下であり、収入金額から必要経費を差し引いた雑所得が20万円以下であれば確定申告はしない事も可能です。
ただ、確定申告をする場合には、給与所得も含めて申告をする必要があります。
また、副収入について本業の会社に知られたくないと推測されますが、仮にこの場合には、確定申告をして、その申告書に、副収入の住民税を普通徴収希望するチェック欄にチェックを入れることをお勧めします。
雑所得が20万円を超えていれば確定申告する必要がございますが、
その場合本業の収入も合わせて申告する必要があります。
また申告書の第二表に給与所得等以外に係る住民税の徴収方法のチェック欄がございますので、そちらで「普通徴収」を選択してください。
副収入以外の本業が1か所からの給与所得のみという前提で回答させていただきます。
その副収入の所得が20万円を超えている場合は本業の給与とあわせて申告する必要があります。
住民税の徴収方法を普通徴収にしたい場合は、申告書第二表のチェック欄に記載してください。
