経費の範囲

借入金したのが事業主ではなく、妻名義でした場合
経費として計上できるのでしょうか
出来る場合はどこまで計上できますか?

初めまして乾文彦税理士事務所と申します。

質問者様は個人事業主という見解でよろしいでしょうか。
個人事業主ということを前提にお話させていただきます。

まず借入金でよく納税者魔がおっしゃることで勘違いされていることに「返済金全てが経費でないのか?」ということがございますが、借入金の元本返済分は経費ではございません、利子部分のみですので初めに申し上げます。

次に奥様名義の場合ですが、たとえ名義がどなたであれ、その借入金を事業に使用し、返済を事業主様がされていれば税務署は、その事実を否定できないと考えます。
ただその借入金が家計費と事業と跨る場合は按分すべきでしょうが、その全てが事業の借入れである場合には全ての利息相当額を経費として計上してください。
ただ又貸しのような状況でございますので奥様と事業主様との間で金銭消費貸借契約書などを取り交わしておけば尚良いと考えます。

2012/10/12 金曜日