複数箇所からの収入について

質問させていただきます。

以前、税に詳しい方にご相談した際、私の現在の状態では音楽活動に制限はないがバイトするならば、65万以内なら働けると言われました。

ただ、現在新たにバイトを探し中ですが65万という条件では雇ってくれるところは少なく、私としてももう少し働きたいという思いがあります。

以下、私の現状ですが、できれば扶養家族でいたいと思っています。

現在実家暮らし、親の扶養家族であり、実家での音楽教室の講師として働いております。
こちらの収入が毎月10万前後あります。親より改めてもらうのではなく、月謝を貰えばそのまま私の収入としている状態です。

その他、演奏活動として
・事務所所属の収入 月3万前後(源泉徴収されています)
・書面はなく直接言い値のお金を口座振込または手渡しされる収入 月2万前後もしくはゼロ(源泉徴収有か無両方のケースあり)
こちらは特定の支払主ではなく毎回違う方からいただきます。

また、今年7月まで働いていたバイトの収入が1月~7月で40万ほどあります。

【質問1】
バイトを始める場合、扶養家族のままもしくは扶養家族でなくても65万以上働くことは可能でしょうか。

【質問2】
確認ですが、新たなバイトを始める場合、以前のバイトの収入40万を差し引いた残り約25万が、今年12月までで新しいバイト先で働いてもいい金額でしょうか。

宜しくお願い致します。

はじめまして乾文彦税理士事務所と申します。

65万円という金額は給与所得控除により給与所得額がゼロ円になり所得税がかからない及び扶養親族の認定における所得にも影響しないためそのまま扶養控除の対象になれるということです。

なので親御さんの扶養親族でなくなることに問題がなければもちろんいくらアルバイトで稼いだところで全く問題ありません。

質問1については
その音楽活動の事業所得(収入額ではなく簡単に言えば利益に近いもの)の額によりますが扶養親族になるためにはすべての所得を合計して38万円以内である必要あります。
質問者様の場合は事業所得と給与所得の合計が38万円以内ということです。
この給与所得というのが給与収入額ではなくその収入から65万円を引いた額だと思ってください。

例えば
音楽の事業について売上180万円で経費など150万であり年間のアルバイト収入が70万円の場合

事業所得30万円(180万円ー150万円)+給与所得5万円(70万円-65万円)=35万円
となり38万円以下なので扶養親族になれるということです。

質問2について
扶養親族のままでいたいということであれば、おっしゃるとおりです。

文章で説明するとややこしいですが不明なところございましたらまたご質問くださいませ。

2012/10/2 火曜日