実家にて個人事業主として開業する場合。

諸事情により 子供を2人連れて実家に戻ってきていますが 専門職としての経験を生かして個人事業主として開業しようと思っています。
この場合 親に払う家賃や光熱費等は経費となるのでしょうか? 
実家はすでに父が住宅ローンを払い終わっています。
 もちろん 全額は認められないと思いますが、もし 認められるとしたら 割合はいくらぐらいになるのでしょうか?

初めまして。山口県の税理士森川寛子と申します。
 個人事業の場合、お尋ねの同居している親に支払う家賃他は、経費としては認められていません。
 但しお父様が支払っていらっしゃる固定資産税の一部(事務所部分)や家屋の修繕費・光熱費の一部(事務所についてかかった部分)は、経費とする事ができます。
 割合については、床面積や時間等その経費に相応しいと思われる基準を選んで、按分します。

2012/5/14 月曜日