確定申告と相続税について教えてください。

確定申告と相続税について教えてください。

【質問1】
6月に夫が死亡しました。準確定申告というものを知らなかったのですが、申告する必要があるのでしょうか?

夫の所得は年金で、1月から死亡日までで100万程度です。医療費が7~8万ぐらいです。

準確定申告が必要だった場合
死亡した日までの入院費用は翌月になってからの支払いですので、夫の準確定申告のさい、医療費控除の中にはいれないのが普通でしょうか?

私が病院にかかった分で夫の死亡日までの分は夫の医療費控除に含めて良いのでしょうか?

【質問2】
私j自身の確定申告ですが、年金を2ヶ月で6万ぐらい、遺族年金を20万程度 の夫の死亡後もらっておりますが、確定申告は必要でしょうか?

夫の死後、私の元には死亡保険金(掛け金と同額)と、国債の解約したもの700万程度、普通預金30万程度の残金が入りました。

もし、私が確定申告が必要な場合は夫の死亡以降の収入や医療費などを計算するのでしょうか?

相続税の申告もまだ手付かずで・・・税金に関して全く無知なので確定申告の期日を目前にあせっています。

【質問3】
相続税も必ず申告が必要なのでしょうか?

よくわからないのですが、夫名義の財産は土地家屋と上記に明記した国債など解約したもの程度しかありません。

わかりずらい質問で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

初めまして。山口県の税理士森川寛子と申します。

 平成23年分の所得税申告から、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金以外の所得が20万円以下である場合には、所得税の確定申告をする必要がなくなりました。

 従いまして、【質問1】の亡くなられた夫の準確定申告は不要となります。

 また、【質問2】貴女の申告も不要となります。ちなみに遺族年金は従来より非課税となっています。
 死亡保険金と国債の解約金については、契約者が亡くなられた夫であれば相続税の対象となります。

 【質問3】について、相続税の申告は遺産総額が相続税の基礎控除額を超えていれば必要です。相続税の基礎控除額の計算は、5,000万円プラス1,000万円×法定相続人の数となります。
 土地・家屋の評価額がどの位になるのか、一度税理士等専門家にお尋ねになっては如何ですか。その価額次第では、申告が必要かもしれません。

2012/3/13 火曜日