厚生年金基金脱退一時金の確定申告
7月末で会社を退職し、現在は障害厚生年金を受給しています。
1月から7月まで休職しており、その期間は傷病手当金で生活しておりました。
休職中の3月末に会社が厚生年金基金を脱退し、一時金を取得しました。
金額は129万2600円で計算すると約40万円程度支払が必要になりますが、年金生活の為それだけの支払は難しいのですが、どのような手続きをすればよろしいでしょうか?
ご質問の内容について、わかる範囲で参考までに記載してみます。
まず、所得の内容を整理いたします。
1.1月-7月は傷病手当金
傷病手当金については非課税所得ですので、所得税・住民税ともに課税されません。
2.現在は障害厚生年金
障害厚生年金につきましても、非課税所得となっています。
3.厚生年金基金脱退一時金
これについては、退職に伴うものでしたら退職所得となりますが、それ以外の場合は一時所得となります。
仮に、一時所得として所得金額を計算しますと
(1,292,600-500,000)×1/2=396,300円 となると思われます。
以上の事からすると、年間所得の対象は脱退一時金だけとなります。
その金額から課税される金額を計算するためには、所得控除額がいくらあるかによります。
仮に、基礎控除しかないと考えて計算すると
396,300-380,000=16,300→16,000円(課税所得)
となり。
所得税額は
16,000円×5%=800円となります。
後、社会保険料や生命保険料の控除が有れば、その分税額が減りますので、状況によっては、税金が掛からない金額となるかもしれません。
では、参考までに。
