住宅取得等資金の非課税の適用に関して

質問させていただきます。

先日分譲マンションを購入し、その住宅の価格としては4000万円でした。
その際、親から1000万円の贈与を受け、そのうち800万円を頭金として、残り3200万円は住宅ローンを組みました。

親から受けた贈与金の余り200万円は、登記費用や修繕積立金、引越し費用等の諸費用にあてました。

この場合、住宅価格の支払いに充てていない200万円には贈与税がかかってしまうのでしょうか?

また、非課税の適用を申請する場合、贈与された金額を全額、その住宅価格の支払いに充てたということを証明する書類の提出は求められるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

ご質問の件ですが

1住宅取得等資金とは、受贈者が自己の居住の用に供する一定の家屋を新築若しくは取得又は自己の居住の用に供している家屋の一定の増改築等の対価に充てるための金銭をいいます。そのため、登記費用や引っ越し費用は贈与税の非課税の特例の対象外です。

2そのほかに贈与がなければ、贈与税は(200万円-110万円)×0.1=9万円かかります。

3契約書の写しを添付する必要がありますので、契約書に頭金800万円と記載されていると、税務署からお尋ねがあった場合に説明に困るかもしれません。

よろしくお願いします。

回答者

早稲田和大税理士事務所

2013/6/26 水曜日