税金対策について

はじめまして、宜しくお願いします。

私は、主人と小二、五才、二才の五人家族です。主人は公務員年収550万ほどです、私は主婦です。

そして、私の母 会社役員(現在一人暮らし)母は一人なので、子供達を扶養に入れると税金が軽くなったりするでしょうか?

はじめまして。
税理士の吉川と申します。

子ども手当の支給に伴い、
平成23年度の所得税より、年齢が16歳未満の人に
対する扶養控除(38万円)が廃止されております。

従いまして、お子様達を、仮にお母様の扶養に
入れたとしても、所得税額は軽減いたしません。

よろしくお願いいたします。

吉川直樹税理士事務所

2012/7/23 月曜日