相続税について

ご質問させていただきます。

今回の税と社会保障一体改革法案が可決されると、相続税が増税になると聞いております。

以下のことについてお教え願います。

被相続人:母親(現在79歳)   法定相続人:2人(私と弟)
相続資産
○現金預金が4200万円○土地家屋(額はわかりませんが約1000万位で、H15年に亡くなった父親の名義のままです)○母の生命保険:500万円
   
 ※現金預金のうち、父親の死亡による保険金等が2000万円あります。

父親の死亡時に、一度知り合いの税理士に相談しましたが、この程度なら非課税となるということで、相続手続きをせずに今日に至った次第です。

(質問)今回の法案が成立すれば、相続時に課税されると思いますが、今から節税する方法はあるでしょうか。
また、生前贈与で注意する点などもお教え願います。孫の教育資金や車購入資金として与えても問題はありませんでしょうか。

ちなみに、孫は3人おります(私に2人弟に1人です)

ご教示のほどよろしくお願いいたします。

はじめまして。東京都品川区の税理士の八木俊助です。

まず、今回の改正はH27.1.1~適用なので3年の猶予があります。
改正後(H27.1.1以降)の基礎控除は4200万円です。
小規模宅地や生命保険金の非課税の規定が適用できる可能性もあります。
まず、その点を確認してください。
その上でもまだ税金がでるようであれば、お孫さんへの現預金の贈与も一つの方法でしょう。

現金預金の贈与の場合には名義預金とされてしまう危険性があるため
贈与の証拠をしっかり残しながら実行することが大切です。

贈与契約書を作成するのは当然で、できればもらったお金を使っているということも証明できるとよいかと思います。
また贈与税の基礎控除額(年間110万円)を少し超える贈与を行い、贈与税の申告を行うという方法も検討されてはいかがでしょうか

八木俊助税理士事務所

2012/6/29 金曜日