所得税ゼロでも源泉は必要ですか?

小さな団体2か所でパート勤務しており、合計70万程度の年収です。夫の配偶者控除内であり、どちらもお手伝い程度ですので、所得税はゼロと私も雇用者側も認識し、源泉徴収はされていません。
ところが、1つの勤め先で、ゼロでも源泉徴収義務があるかもしれないので業務委託契約に変えたいと申し出がありました。よくわからないので、今まで通りの契約で源泉徴収もないまま勤め続けたいのですが難しいでしょうか。
[質問1]結果はゼロでも源泉されて年末調整で清算されるべきものなのですか?
[質問2]業務委託契約で不利益はないでしょうか?
以上ご指南いただきたくよろしくお願いいたします。

同時期に2か所に勤務して給与を頂いている方は多いと思います。通常勤務して給与をもらう場合会社(給与の支払者)に扶養控除申告書という書類を提出します。この用紙を提出することにより給与の金額が毎月88000円までは源泉所得税がかからないことになります。(Aの会社)
同じ時期に他の会社に勤務した場合、この扶養控除申告書は同時期2か所に提出できないため、そこの給与については高い税額になってしまいます。この会社からの給与については必ず源泉所得税が控除されることになります。(Bの会社)
Aの会社は扶養控除申告書を提出しているため年末調整を行って精算しますが、Bの会社は年末調整は行いません。
そのため、確定申告でA・Bの会社の給与を合計して確定申告を行いBの会社の源泉所得税を還付してもらいます。
これは、Aの会社で年間60万円、Bの会社で60万円の給与で源泉徴収がゼロの場合所得税を徴収できなくなってしまうので、このような規定になっています。

質問1.以上のことから、扶養控除申告書を提出いていない会社は源泉徴収をしなければならず、結果として確定申告により精算することになります。

質問2. 業務委託契約が認められた場合には、事業所得か雑所得になりますので、収入と必要経費を計算して確定申告をすることになります。

ご質問の内容からすると質問1の手続きが問題が少ないように思われます。

櫻井税理士事務所

2011/6/10 金曜日