住宅借入金等特別控除

主人に代わって質問させていただきます。
細かい借入金等は把握していませんので概要で申し訳ありません。

平成17年に住宅を新築。
約1500万借入れ、15年返済(20年かもしれません)住宅借入金等特別控除を受けていましたが平成19年に海外赴任。
控除が取り消し(?)になりました。
平成22年に帰国しました。

この場合もう一度住宅借入金等特別控除はうけられるのでしょうか?
また、控除を受けるためには、どのような書類、手続きが必要なのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

居住の用に供さなくなった年において一定の手続を行っているのであれば、
・住宅借入金等特別控除の計算明細書
・借入金の残高証明書
・住民票の写し
・給与所得者の場合は源泉徴収票
を添付して確定申告を行うことにより再適用を受けることができます。

まずは出国の年に必要な手続きをされたかどうか勤務先等に確認することが必要です。

菅原茂夫税理士事務所

2011/3/4 金曜日