副業について

教えてください。

私は現在副業として夜の仕事をしています。給与明細を見ると10%を何かしらの税金として引かれているようです。

【質問】
この場合は別に税金などを払わないといけないのでしょうか?
昼間も働いていますが問題はないでしょうか?

よろしくお願いします。

毎月10パーセント所得税を引かれているのであれば、事業所得扱いになっているのだと考えられます。事業所得は収入から必要経費(ホステス等の仕事のために直接必要なものがをいいます)を差し引いた金額が所得金額となります。給与所得と合計して確定申告する必要があります。必要経費の金額にもよりますが、すでに10パーセント所得税が差し引かれているので、税金が還付になる場合もあります。

古矢敏男税理士事務所

2010/11/1 月曜日

夜の副業の所得金額(収入ー必要経費)が年間20万円を超える場合には給与所得と合算して確定申告をする必要があります。
副業収入から10%の源泉所得税が控除されていますので、所得金額が少ない場合には申告すれば還付になる可能性もあります。

2010/11/1 月曜日