駐車場代は経費扱いになりますか?

車を利用して通勤しております。
会社から交通費と駐車場代が支給されています。

交通費は非課税なのですが、駐車場代は課税対象になっていますが、
申告をすれば経費という形になるのでしょうか?

主人の扶養範囲内での収入で抑えている為、
駐車場代の年間6万円が年収扱いになり、
上限の103万円から97万円の範囲内での年収になり、
年休を頂いているのに欠勤で休み調整しています。

収入が減る形になりますし、会社にも迷惑がかかります。
どうなのでしょうか?

以下の理由により、別立ての経費にはなりません。

1.「給与所得者の特定支出控除」がありますが、
 給与所得控除以下の金額が少額のため該当しません。
2.駐車場代は、交通費と同様の扱いにはなりません。

三島英生税理士事務所

2007/9/18 火曜日