夫婦間の贈与税

質問1
私の口座に夫より頼まれ定期預金をしていました。総額1600万円になります。預かっていた総額を夫がもう一つ口座開設するのでそちらに返すのですが贈与税はかかりますか?

できるだけかからない方法はありますか

質問2

夫の生命保険で一時払いで360万支払いを質問一の私の口座から入金したら何らかの税金がかかりますか。

追記

私の口座の預金は夫から預かった分も私の貯金もあります。扶養内で働いています。ただ私の貯金はいろいろ移動しているので不明

はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。御質問の順番に従って以下のように回答させて頂きます。

 回答1
 御質問で仰られた事実だけに着目すれば、贈与税の課税対象になるような気もするのですが、何年かに渡って御主人が給料としてもらった金額のうちの一部を貴女が預かって、貴女名義の口座に預金、それについてこの度、本来は御主人の名義で預金すべきであったものを返金するという流れが証明出来れば、贈与税は、課税されなくて済むでしょう。その際に御質問で御話された1,600万円のうち貴女自体の貯金の額を概算で見積もって、それを除外した金額を御主人に返金されるということにすれば宜しいのではないでしょうか。概算の方法については、貴女は扶養(配偶者控除の対象)に該当する103万円以内に収まるべくパートで働かれているということなので、その収入からの貴女分の貯金額を仮に月額5万円で設定するとしたら、下記に示したような計算式で算定されたら如何ですか?

5万円 × 今までにパートされた期間の合計の月数
 

回答2
 生命保険の場合、一般的に御主人が奥様分の生命保険料を負担されるなどということはごく当たり前のことですが、360万円もの一時払いの保険料を貴女名義の口座から支払われれば、贈与だというように税務当局から見做されてしまう可能性は高いでしょう。回答1で申し上げたことを参考にして頂いて、どちらにせよある程度の額の預金を御主人の口座に「返金」することになるわけですから、その後に生命保険に加入されたら良いかと思います。

2012/5/14 月曜日