マンションの相続について

昨年父がなくなり、所有しているマンションの相続が発生しました。

マンションの場合、戸建てと違い、
年々価値が落ちると予想されるマンションを名義変更(相続)し、
相続税を支払ってまで所有するべきか悩んでいます。

相続税は時価の何%必要になりますか?

土地・建物は時価で評価するのではなく、
別の方法で計算できますので、
かなり評価が低く抑えられると思います。

相続税の計算は、相続財産総額が
「5,000万円+1,000万円×相続人数」までは税金が発生しないので、
まずは財産の総額を計算することをお勧めします。

和田敦税理士事務所

2007/3/23 金曜日