贈与税 質問させていただきます。 土地購入を自己資金で支払いたいと考えていますが、 妻の通帳から夫の通帳にお金を移動する時にも贈与税は発生するのでしょうか? 単にお金を移動しただけでは、お互いに贈与の意志がない限り贈与は成立しません。 土地購入の際に、自分の自己資金を超えた持ち分で所有権の登記をした場合、その超えた分についてはじめて贈与では?という考え方が生じます。 東京の税理士 藤島税理士事務所 2011/6/29 水曜日