夫婦間の居住用の不動産の贈与した時の配偶者控除の適用

昨年7月に主人の実家を3150万円で売却し、今夏新築マンションを4000万円で購入にあたり、共有名義にした方がいいのか?

資金は全て主人から、結婚30年の専業主婦です。

持家に居住ですが、主人の仕事の関係で都心と田舎の半々の生活になります。

当初共有名義という考えはなく、住民票もこのままで当分いこうかと。
共有名義にすべきかどうか、宜しくお願い致します。

夫婦間の居住用資産の贈与の特例は、生活の本拠として居住の用に供する不動産でないと適用がりません。
共有にすべきかどうかは、まず生活の本拠として居住する資産であれば2110万円まで課税されませんが共有にする目的には、将来の相続税の軽減や将来の遺産分割の容易性の有無などから判断されればいいでしょう。

回答税理士

2015/5/23 土曜日