海外財産の贈与は課税対象になりますか?

初めまして。ネット検索でサイトを見つけご連絡させて頂きました。
海外送金、贈与税についてお聞きしたいことがございます。
今の状況は下記の通りです。

妻は台湾人で日本に住民票はありますが、永住権はありません。
日本で住宅を購入するにあたり、妻の祖父から援助を頂きます。
土地建物3000万の物件で3000万の援助を頂きます。
台湾国内で妻の祖父の口座から妻の口座へお金を移し、台湾の妻の口座から日本の妻の口座へ送金しました。
見かけ上、本人の口座から本人の口座ですが、これも贈与と見なされるでしょうか?海外口座の動きも把握されるのでしょうか?

日本に住所がある方は国内財産、国外財産共に贈与税の課税が行われます。ご質問では海外財産の贈与と思われますが贈与税の課税対象になります。
海外財産の動きの把握の有無については お答えする立場にありませんが 法に従ってご判断くださればと存じます。

回答税理士

2015/11/16 月曜日