贈与と金銭貸借について

この度住宅を購入するに際して、親から金銭3500万円を借り入れて、住宅資金としました。
借り入れ金については毎月返済しております。

気になるのが、借り入れの時期が同じでないことです。

3500万円のうち2500万円は住宅購入直前に借り入れましたが、1000万円はその1年程前に事前に借りており、住宅購入後に返済する予定でした。

この場合、先の1000万円は贈与とみなされてしまうでしょうか?

先の1000万円は贈与とみなされてしまうでしょうか?

贈与とみなされないためには、
当初の1,000万円と住宅購入直前の2,500万円の借り入れについて、それぞれ金銭消費貸借契約書を作成する必要があります。
またそれぞれの契約について、定時に定額返済していくような返済計画書を作成し、利息もやりとりする方がいいです。
利息を受け取った方は雑所得になります。

資金の移動の流れ(借入金の受け入れと住宅資金の決済など)と契約書や返済計画が一致するようにしておいてください。
他人さんから借入した時には、当然に契約書をかわし、返済計画書に基づいて返済を行い、利息も支払うことになろうかと思います。
親族間だからといってこのような手続きをないがしろにし、ある時払いの催促なしのようなことをされると問題が生じることになります。

当初の1,000万円の借り入れ分の返済が、1年後の住宅購入後に始めておられるのであれば、上記の契約書・計画書についても、返済猶予期間を明記しておく必要があります。

回答税理士

2014/10/31 金曜日