友人への贈与

以下に関しまして、ご教示のほどよろしくお願い致します。

<質問1.>
結婚する以前に、結婚の相手方に1,000万円をあげた場合、
これは110万円を超える分が贈与税の対象になり、
納税が必要になりますでしょうか?

<質問2.>
上記で課税対象になる場合でも、
その後結婚すれば贈与税はかからないでしょうか?

<質問3.>
友人に1,000万円を預けて、自分の代わりに投資などで資金運用してもらい、
2-3年後に儲けた分も含めて返却してしてもらおうとする場合、
贈与税の対象になり、納税が必要になりますでしょうか?

<質問4.>
上記の場合で贈与税の課税対象になる場合でも、
例えば5月に預けてから、対象期間の12月31日以前に、
返却してもらえば贈与税はかからないでしょうか?

【回答1,2】
結婚前でも、結婚後でも贈与税は発生します。

【回答3,4】
この場合は、贈与ではなく、
友人に1,000万円を運用してもらうだけと考えられると思います
(他人の資産を運用するにはそれなりの資格が必要かも?)。

ただし、後々のことを考えると、
契約書を交わす必要はあると思われます。

和田敦税理士事務所

2007/6/25 月曜日