友人への贈与
以下に関しまして、ご教示のほどよろしくお願い致します。
<質問1.>
結婚する以前に、結婚の相手方に1,000万円をあげた場合、
これは110万円を超える分が贈与税の対象になり、
納税が必要になりますでしょうか?
<質問2.>
上記で課税対象になる場合でも、
その後結婚すれば贈与税はかからないでしょうか?
<質問3.>
友人に1,000万円を預けて、自分の代わりに投資などで資金運用してもらい、
2-3年後に儲けた分も含めて返却してしてもらおうとする場合、
贈与税の対象になり、納税が必要になりますでしょうか?
<質問4.>
上記の場合で贈与税の課税対象になる場合でも、
例えば5月に預けてから、対象期間の12月31日以前に、
返却してもらえば贈与税はかからないでしょうか?