確定申告

確定申告についてご質問いたします。
私は自営業でもう13年ほど自分で確定申告をしています。
ただ、リーマンショックから仕事の数が減り、アルバイトをして収入を増やしてやってましたがこの不況でアルバイトをやめて派遣での仕事をこの春から始めました。
週に5日勤務になり福利も社会保険に切り替わりよくはなりましたが自営での仕事は休みにつづけております。
そうした場合確定申告はどのようにしたらいいのでしょうか?
今までは営業所得で上げており、保険なども国民健康保険でしたので普通の白色申告をしておりました。

今回は契約社員の扱いみたいで健康保険・厚生年金・雇用保険等が収入より先に引かれております。
年末調整などをしたほうがいいのでしょうか?
是非、ご回答宜しくお願いいたします。

サラリーマンで1ヶ所からの給与の支払いを受ける給与所得者の給与年収が2千万円以下の場合、給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下であれば、確定申告所の提出は不要です(所得税法第121条)

上間智志税理士事務所

2011/1/5 水曜日

派遣の仕事が給与収入であれば勤務先で年末調整をすることになります。
自営の事業所得がマイナスで給与収入から源泉所得税が徴収されている場合には、給与と事業を合算して確定申告をすれば源泉所得税の還付を受けることが出来ます。

2011/1/5 水曜日

健康保険等に加入されているということから、今お勤めの収入は給与所得という区分になるかと思います。
給与所得の方は会社が年末調整を行いますが、この際に自営の収支を加えて年末調整を行うことはできません。
社会保険が切り替わる前に、その年にお支払になられた国民健康保険・国民年金等の社会保険料は年末調整で会社に申告することで計算に含めてもらえます。(後述する確定申告書で計算しても構いません)

自営で継続されている仕事は、事業的規模なら事業所得(今までと同じ)、規模が小さいのであれば雑所得という区分になります。
事業所得又は雑所得のどちらにされるかは納税者の判断によります。
事業所得であれば今までと同じく収支計算書を作成して、給与所得の源泉徴収票などと合算して確定申告を行い、雑所得であれば収支計算書を提出する必要はなく、確定申告書に収入と経費の合計額をそれぞれ記入することで足ります。
自営の仕事が赤字の場合、事業所得は給与所得と所得を相殺できますが、雑所得の場合は相殺できず、雑所得のマイナスは切捨てになります。

なお、給与所得のある方でその他の所得の合計が20万以下であれば、確定申告を省略することができます。

宇佐美税理士・社会保険労務士事務所

2011/1/6 木曜日

所得税法上、自営業は事業所得です。

派遣の場合には質問者が契約されている派遣元との契約関係が問題になりますが、業務請負契約等であれば事業所得、雇用契約であれば給与所得となります。

まずはどのような契約関係でお仕事をされているのかを確認された方が良いと思います。

なお、給与所得の場合、年末調整は年末に質問者が派遣元に提出する扶養控除申告書等の書類に基づき、派遣元が行いますので、派遣元の指示に従ってくださればよいと思います。

中井康道税理士事務所

2011/1/14 金曜日