夫婦共同名義の確定申告について

平成26年9月に住宅を購入しました。

夫婦共働きです。

住宅購入の際に土地・建物の名義は夫婦で半分(夫:50% 妻:50%)で登記しました。

住宅ローンに関しては、銀行より夫の名義のみの手続きしかできないと言われ、ローン債務者は夫一人です。
(妻は連帯債務者にもなっていません)

この場合確定申告は夫のみでしょうか??

また、これは贈与税が発生するのでしょうか??

上記につきご教授いただきたく。よろしくお願い致します。

私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問についてですが、
住宅を購入された際に、名義をご主人が1/2、奥さまが1/2の持分で登記されたとなると、その住宅の所有権としての財産をそれぞれ1/2取得した事になります。

その住宅購入の際に支払った金額について、それぞれ1/2ずつ、支払ったのであれば問題は無いのですが、登記割合と違う割合で支払った場合は、その違う部分について贈与が発生することとなります。

例えば
5,000万円の住宅を購入する際に夫婦で各1/2ずつ登記した場合において
実際の支払は、仮にご主人が住宅ローンを含めて4,000万円支払、奥さまが蓄財から1,000万円支払った場合。
奥さまの取得した権利は、5,000万円の1/2の2,500万円に対して
実際に支払ったのが1,000万円で有れば
その差額2,500-1,000=1,500万円の贈与をご主人から受けた事になります。
したがって、その贈与に係る贈与税が発生することとなります。
(婚姻期間20年超等の贈与税の配偶者控除の適用が有る場合は除く)

では、参考までに。

回答税理士

岡谷洋志税理士事務所

2015/1/27 火曜日