青色申告の「現金出納帳」と「預金出納帳」に関しての質問です

今年度から不動産所得に関して事業規模になったため、青色申告を予定にしている者です。
日々のお金のやり取りの記入をする「現金出納帳」と「預金出納帳」に関しての質問です。

家賃収入や銀行ローン返済などはすべて銀行預金で取り扱っています。
また、その他については、クレジットカードや現金でのやり取りもあります。

これらを一つ一つ、「現金出納帳」と「預金出納帳」に記入し分けていくのは大変そうなのですが、やはりこれは絶対必要なことなのでしょうか。

または、分かりやすく、すべてを「現金出納帳」に記入してしまっても問題はないのでしょうか。

損益計算は同じになると思うのですが、このあたりのルールについて教えて下さい。

(前置きとして)
記帳は本来、自分の事業の状況を把握して経営に役立てること、および利害関係者に対して自社の状況を報告することを目的として行われます。
したがって、その為には一定のルール「企業会計原則・会社法など」を定めています。

(質問に対して)
さて、ご質問の件ですが、所得税法では記帳の内容の違いについて次のように定めています。

青色申告の特典としてある「青色申告特別控除」は、その記帳の状況により次の二つの区分となります(概要)

1.控除額10万円
  簡易な現金出納帳により、収支を記録して、損益計算書を作成した場合。

2.控除額65万円
  「正規の簿記の原則」に従い、複式簿記により損益計算書・貸借対照表を作成した場合。

尚、詳しい内容についてはhttps://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htmを参照ください。

では、参考までに。

回答税理士

岡谷洋志税理士事務所

2014/11/15 土曜日