確定申告の要否

お世話に成ります。
私は一人親方で毎年確定申告をしておりました。
2010年の3月から約2年の予定でインドネシアに赴任しております。
現在まで一時帰国はしておりません。
家族も帯同しております。
住民票は外国居住とし、在留届も提出しております。
給与は日本の銀行に振り込まれますがインドネシアで納税しております。

【質問】上記の状況で確定申告は必要ですか?

非居住者とは国内に住所を有しない者で、引き続き1年以上国内に住所を有しない者をいいます。国外において一定の職業を有する者は、契約等により国外にあらかじめ1年未満の居住と見込まれる者を除いて、その国外に居住することとなったときから国内に住所を有しない者[非居住者]に該当します。
給与が、国内源泉所得に該当すれば申告となります。
判断する場合、国内において行う勤務その他人的役務の提供に起因するものが国内源泉所得となり申告しなければなりれません。
国外の仕事に対する報酬であれば申告の必要はありません。
注意しなければならないのは、内国法人の役員が海外赴任の場合、その給与は国内源泉所得として申告しなければなりません。
それも例外があり、内国法人の役員が海外支店の支店長等として赴任し、同時に使用人として常時勤務する場合、国内源泉所得としなくてよいとされています。
ご質問の範囲ですと、詳細がわかりませんので、参考意見として書き込みます。
2010年3月までの日本での所得は、申告しなければなりません。

中川貞枝税理士事務所

2011/3/4 金曜日