給与証明書が無い場合の確定申告の仕方

現在、社会奉仕団体(二つの団体を兼務)で事務員として働いています。
給料はそれぞれの団体からいただいていて、合算して毎月10万円(ボーナスなし)です。
給料明細書はありません。

この場合の申告の仕方はどのようになりますか?
ちなみに主人の扶養家族になっています。

社会奉仕団体→自分達でお金を出し合って運営している団体です。

申告の仕方はどのようになりますか?

⇒それぞれの社会奉仕団体から源泉徴収票を発行してもらう必要があります。この給与以外に収入がなければ、発行してもらった2枚の源泉徴収を合算して、所得税の確定申告をすることになります。
質問者様の住所地の所轄税務署へ提出します。

主人の扶養家族になっています。

⇒ご主人様の扶養になれるか気をつけてください。
2枚の源泉徴収票の合計が103万円を超える場合には、配偶者控除を受けることができません。ただし、給与以外の収入がなく給与収入が103万円超から141万円未満であれば、配偶者特別控除を収入額に応じ段階的に受けることができます。

回答税理士

2014/10/27 月曜日