主人の扶養でいられる所得額の範囲

主人の扶養でいられる所得額を教えて下さい。
二年前まで給与所得で年90万円ありましたが、昨年から給与から事業所得へと変更があり戸惑ってます。

確定申告へ行った際に「事業所得は38万円(経費除く)までしか扶養の範囲ではありません」と言われました。
しかし、他の方曰く、65万円(経費を差し引いて)までなら税金は払わないといけないが、扶養でいられると。

いったい私は扶養で居られるためには幾らをリミットに働いたらよいのでしょうか?

是非おしえて頂けたらと思います。

どうぞ宜しくお願いいたします。

回答させていただきます。

まずは扶養の要件として所得が38万円以下である必要があります。
事業所得の場合は、収入から経費を引いて所得を計算します。

ただし青色申告をされている場合には、青色申告特別控除として65万円がございます。
つまり収入から経費を差し引き更にこの青色申告特別控除の65万円(所得を限度)を控除したものが所得となります。

青色申告は、申請書を税務署に提出し承認されて初めて適用できます。
また白色申告のように収入経費を単純に集計するだけでなく複式簿記に則って経理をすることなども要件となっております。

ご質問者様が、青色申告者かは不明ですが、まずは青色申告に該当するのかご確認いただければと思います。

以上簡単ではございますが参考にしていただければと思います。

回答税理士

2013/11/18 月曜日