妻の扶養控除について

現在、扶養控除対象の妻の父親が他界し、所有していたマンションを相続することになりました。不動産価値は2,000万円位だと思いますが、遠方のため、売却するか、賃貸するか、マンションは手放すことを考えております。それにより、妻に収入が発生するので、扶養控除の枠から外れると思っております。いずれにせよ、扶養控除額(103万か130万かがわかりませんが)超えると予測されるのですが、できる限り扶養控除から除外されない方法を選択したいのですが、可能な方法はあるのでしょうか?

川崎市の税理士の五味英樹と申します。
私見ですが、回答を差し上げます。

売却すると売却益が38万円を超えると扶養からは外れてしまいますね。但し、1年間のことです。

沈滞すると、年間の利益が38万円以上だと扶養からは外れてしまいますね。

おっしゃっている103万円というのは給与所得のケ-スのみです。
お間違えのなきよう、ご留意ください。

以上、回答とさせていただきます。
宜しくお願いします。

税理士 五味英樹事務所

2012/7/5 木曜日