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FSC Accounting Partners

1 東京都 FSC Accounting Partners
手の会計士・税理士ですので、税務だけでなく経営相談や財務管理体制の整備まで積極的にご提案させて頂きます。また、同世代の若手起業家のみなさんとは、フレンドリーに対応致します。
職員人数 会計士・税理士1人、会計士1人
所長の年齢 47歳
職員平均年齢 33歳
営業時間 9:00〜18:00 土日祝日休み
設立 平成21年
所属団体など 東京税理士会、日本公認会計士協会、FP協会
料金 顧問料 月額2万円から(詳細は面接にて)
対応地域について 関東、東北
取扱業務
得意業種
対応ソフト


社名 FSC Accounting Partners
住所 東京都港区白金1-15-19LUZ(ルース)白金103
アクセス方法 南北線・三田線 白金高輪駅 徒歩3分


FSC Accounting Partnersの税金相談履歴

兼業主婦の確定申告について

知人の代理で質問します。よろしくお願いいたします。

夫の扶養に入っている兼業主婦で、
源泉徴収済みの収入が150万程度あります。
経費等差し引いた純利益は、100万以下になります。

夫の扶養から外れたくないため、
「還付金は諦めて今年は確定申告をしない」と言います。
それまでは毎年欠かさず確定申告をしています。
マンションローン、子供ありの3人家族です。

【質問1】
確定申告しないことは違法になるのでしょうか?
違法の場合、どのような経緯でそれがわかり、どういう罰があるのでしょうか?

【質問2】
純利益が100万以下なので、きちんと確定申告しても扶養から外れないでしょうか?

どうぞよろしくお願いします。

Re:兼業主婦の確定申告について

ご質問いただいた件につきまして奥様は給与所得者ではないと思われますが、収入から経費等を差し引いた金額が所得控除額を超え、その超えた金額に対する税額が住宅ローン控除等を超える場合は確定申告する必要があります(ご質問の方の場合はご主人様の所得から住宅ローン控除をされていると思いますが)。
確定申告が必要である場合に申告しなければ、無申告加算税、延滞税等の処分があります。
税務署は、例えば源泉徴収している側からの情報等で奥様に所得があることが判明することになります。
また、所得金額が38万円を超える場合、扶養にはなりません。

業務が年をまたぐ場合の経費の計上について

退職して初めての確定申告で、分からないことだらけです。
どうか宜しくお願いします。

昨年、個人で業務を請負い、請負額だけで100万くらいになります。
お聞きしたいのは、完了予定が今年2月末(入金3月末)の業務についてです。
現在まだ進行中の業務なので、収入は今年に計上することになるかと思いますが、昨年12月より経費が発生しております。
昨年に発生した経費は、昨年分として計上しなければならないのでしょうか?
今年の収入に対する経費として、今年に計上してもいいのでしょうか?

Re:業務が年をまたぐ場合の経費の計上について

原則として費用と収益は対応させる必要がありますので、昨年に発生した経費のうち100万円の売上に対応しているといえるものであれば、昨年の決算時では資産に計上しておき、今年売上を計上した際に経費に振り替えることになります。

借入金について

21年度に事業資金として250万円銀行から借り入れをしました。このお金は所得としての扱いになるのでしょうか。また、どういう項目のお金になるのでしょうか。

Re:借入金について

借入金は所得ではなく、負債という扱いになります。したがって、借入金を返済した場合も経費とはならず、負債が減ることになります。利息の支払いについては経費となります。

副収入の申告

副収入(雑所得)の申告について、本業の収入については税金は給与天引きされていますが、税務署へ申告する際には本業の収入も併せて申告する必要があるのでしょうか。
また、副収入の税金徴収方法を『普通徴収』としたいと思っており、この場合申告の種類が分からないのですが、『還付申告』という形になるのでしょうか。

宜しくお願い致します。

Re:副収入の申告

雑所得が20万円を超えていれば確定申告する必要がございますが、その場合本業の収入も合わせて申告する必要があります。
また申告書の第二表に給与所得等以外に係る住民税の徴収方法のチェック欄がございますので、そちらで「普通徴収」を選択してください。

事業所得の赤字について

確定申告(白色申告)について質問です。

私は現在、営業所得と給与所得が両方あります。
営業所得は完全に赤字状態です。

質問1
この場合、『収入金額』の欄には受け取った金額(営業、給与とも)を書くことは分かるのですが、『所得金額』の欄にはどう書けばいいのでしょうか?
給与所得のほうは計算方法が書いてあるので分かったのですが、営業所得の方が計算方法がいまいちわかりません。
営業の収入金額から単純に経費を引いた額(赤字)を書けばいいのでしょうか?

質問2
そのまま赤字の金額を書くと『税金の計算』の欄の「課税される所得金額」がマイナスになってしまいますがそれでも良いのでしょうか?

よろしくお願いします。

Re:事業所得の赤字について

はじめまして東京の本田と申します。
ご質問の件ですが、
1⇒収支内訳書から記載していただき、事業所得が赤字になった場合は、「所得金額」の欄は△表記で大丈夫です。
2⇒給与所得と相殺してもなお赤字の場合は、「税金の計算」の欄の「課税される所得金額」欄はゼロ円としてください。

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