小西会計事務所
1 | 東京都 | 小西会計事務所 |
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月次決算を基本に、経営分析・経営計画策定支援・電子申告を全関与先に実施しています。 また、TKCにて、建設業会計システム・新公益法人会計基準準拠の会計システムの開発メンバーになるなど、特に建設業・公益法人は得意。 |
職員人数 | 税理士1人 スタッフ2人(男子) |
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職員平均年齢 | 27歳(スタッフ) |
営業時間 | 9:00〜18:00 土日祝日休み |
設立 | 平成2年 5月 |
所属団体など | 東京税理士会、 TKC全国会 |
料金 | 顧問料 月額3万円から(詳細は面談にて)、 決算料 定額ではなく決算内容により相談にて決定。 |
対応地域について | 東京、神奈川、埼玉、千葉 |
取扱業務 | |
得意業種 | |
対応ソフト |
社名 | 小西会計事務所 |
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住所 | 東京都町田市町田市中町3−8−11 ビバリース中町102 |
アクセス方法 | 小田急「町田」駅より 徒歩10分、 JR横浜線「町田」駅より 徒歩15分、 お客様用の駐車場完備しています。 |
小西会計事務所の税金相談履歴
Re:年末調整に関しますご質問
質問1は、正しい。
質問2:所得税の確定申告をする際に、確定申告書に住民税についての記載欄があります。そこの「自分で納付(普通徴収)」のチェックを入れます。そうすると、本業に掛かる住民税は本業の給与から天引きされ、副業をプラスして増加した
住民税(不足分)は、住所地に納税通知書がきますので、自分で納付します。(本業に知れることはありません)
質問2:所得税の確定申告をする際に、確定申告書に住民税についての記載欄があります。そこの「自分で納付(普通徴収)」のチェックを入れます。そうすると、本業に掛かる住民税は本業の給与から天引きされ、副業をプラスして増加した
住民税(不足分)は、住所地に納税通知書がきますので、自分で納付します。(本業に知れることはありません)
Re:年末調整に関しますご質問
質問1は、正しい。
質問2:所得税の確定申告をする際に、確定申告書に住民税についての記載欄があります。そこの「自分で納付(普通徴収)」にチェックを入れます。そうすると、本業に掛かる住民税は本業の給与から天引きされ、副業をプラスして増加した住民税(不足分)は、住所地に納税通知書がきますので、自分で納付します。(本業に知れることはありません)
質問2:所得税の確定申告をする際に、確定申告書に住民税についての記載欄があります。そこの「自分で納付(普通徴収)」にチェックを入れます。そうすると、本業に掛かる住民税は本業の給与から天引きされ、副業をプラスして増加した住民税(不足分)は、住所地に納税通知書がきますので、自分で納付します。(本業に知れることはありません)
Re:年末調整に関しますご質問
質問1は、正しい。
質問2:所得税の確定申告をする際に、確定申告書に住民税についての記載欄があります。そこの「自分で納付(普通徴収)」にチェックを入れます。そうすると、本業に掛かる住民税は本業の給与から天引きされ、副業をプラスして増加した住民税(不足分)は、住所地に納税通知書がきますので、自分で納付します。(本業に知れることはありません)
質問2:所得税の確定申告をする際に、確定申告書に住民税についての記載欄があります。そこの「自分で納付(普通徴収)」にチェックを入れます。そうすると、本業に掛かる住民税は本業の給与から天引きされ、副業をプラスして増加した住民税(不足分)は、住所地に納税通知書がきますので、自分で納付します。(本業に知れることはありません)
Re:年末調整に関しますご質問
質問1は、正しい。
質問2:所得税の確定申告をする際に、確定申告書に住民税についての記載欄があります。そこの「自分で納付(普通徴収)」にチェックを入れます。そうすると、本業に掛かる住民税は本業の給与から天引きされ、副業をプラスして増加した住民税(不足分)は、住所地に納税通知書がきますので、自分で納付します。(本業に知れることはありません)
質問2:所得税の確定申告をする際に、確定申告書に住民税についての記載欄があります。そこの「自分で納付(普通徴収)」にチェックを入れます。そうすると、本業に掛かる住民税は本業の給与から天引きされ、副業をプラスして増加した住民税(不足分)は、住所地に納税通知書がきますので、自分で納付します。(本業に知れることはありません)
Re:年末調整に関しますご質問
質問1は、正しい。
質問2:所得税の確定申告をする際に、確定申告書に住民税についての記載欄があります。そこの「自分で納付(普通徴収)」にチェックを入れます。そうすると、本業に掛かる住民税は本業の給与から天引きされ、副業をプラスして増加した住民税(不足分)は、住所地に納税通知書がきますので、自分で納付します。(本業に知れることはありません)
質問2:所得税の確定申告をする際に、確定申告書に住民税についての記載欄があります。そこの「自分で納付(普通徴収)」にチェックを入れます。そうすると、本業に掛かる住民税は本業の給与から天引きされ、副業をプラスして増加した住民税(不足分)は、住所地に納税通知書がきますので、自分で納付します。(本業に知れることはありません)
年末調整に関しますご質問
<現在の状況>
・現在、本業(収入:月20万円程度)と副業(収入:月3万円程度)を行っています。
(副業は今年5月から開始)
・本業では、副業を禁止している。
・本業の方で年末調整を行わなければならない。
・副業の方は年末調整を行わないで源泉徴収票がもらえる。
・副業の収入から税金が引かれていない。
【質問1】
本業の方に副業を知られないように年末調整を行うにはどのようにしたらよろしいでしょうか。
事前に税務署等で何かしら手続きは必要でしょうか。
Webで調べると
本業の方は(今まで通り)そのまま年末調整を行い源泉徴収票もらう。
副業は年末調整を行わないで源泉徴収票もらう。
両方の源泉徴収票を持って確定申告を行うなどの内容がありましたが正しいでしょうか。
【質問2】
給与にかかる所得税・住民税についてですが、本業に副業が知られないようにするため
本業の給与に掛かる所得税・住民税については、本業の給与から天引きされるようにし、
副業の分については確定申告などで処理するようにしたいのですがどのようにしたら
よろしいでしょうか。
【質問3】
質問2のような対応を実施しない場合、本業+副業分にかかる所得税・住民税が
本業の給与から天引きされるのでしょうか。(=本業に副業が知られる)
・現在、本業(収入:月20万円程度)と副業(収入:月3万円程度)を行っています。
(副業は今年5月から開始)
・本業では、副業を禁止している。
・本業の方で年末調整を行わなければならない。
・副業の方は年末調整を行わないで源泉徴収票がもらえる。
・副業の収入から税金が引かれていない。
【質問1】
本業の方に副業を知られないように年末調整を行うにはどのようにしたらよろしいでしょうか。
事前に税務署等で何かしら手続きは必要でしょうか。
Webで調べると
本業の方は(今まで通り)そのまま年末調整を行い源泉徴収票もらう。
副業は年末調整を行わないで源泉徴収票もらう。
両方の源泉徴収票を持って確定申告を行うなどの内容がありましたが正しいでしょうか。
【質問2】
給与にかかる所得税・住民税についてですが、本業に副業が知られないようにするため
本業の給与に掛かる所得税・住民税については、本業の給与から天引きされるようにし、
副業の分については確定申告などで処理するようにしたいのですがどのようにしたら
よろしいでしょうか。
【質問3】
質問2のような対応を実施しない場合、本業+副業分にかかる所得税・住民税が
本業の給与から天引きされるのでしょうか。(=本業に副業が知られる)
Re:年末調整に関しますご質問
質問1は、正しい。
質問2:所得税の確定申告をする際に、確定申告書に住民税についての記載欄があります。そこの「自分で納付(普通徴収)」のチェックを入れます。そうすると、本業に掛かる住民税は本業の給与から天引きされ、副業をプラスして増加した
住民税(不足分)は、住所地に納税通知書がきますので、自分で納付します。(本業に知れることはありません)
質問2:所得税の確定申告をする際に、確定申告書に住民税についての記載欄があります。そこの「自分で納付(普通徴収)」のチェックを入れます。そうすると、本業に掛かる住民税は本業の給与から天引きされ、副業をプラスして増加した
住民税(不足分)は、住所地に納税通知書がきますので、自分で納付します。(本業に知れることはありません)
予定納税額について
昨年度、株での収入があり申告をしました。その結果、予定納税のお知らせが来ました。今年度は給与だけです。予定納税を払った場合、年末調整で戻ってくるのでしょうか?それとも来年3月に自ら確定申告する必要があるのでしょうか?
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Re:予定納税額について
予定納税は、年末調整できません。
来年、確定申告してください。
来年、確定申告してください。
贈与税対象について
質問させてください。
先日会社設立に関し、実父からの出資金について贈与税の課税対象になるかどうかの質問をした者です。ご回答ありがとうございました。
実父からの出資金を私が借り入れる、という形であれば課税対象にならないのでは、という回答をいただきました。ところで会社設立の出資金を父親からすべて借入、となると公的融資(国民生活金融公庫の創業支援など)の融資基準になる融資額の3分の1以上の自己資金保有という基準に満たなくなる。ということは考えられますか?
よって融資を得られないということになりますでしょうか?
ご回答をよろしくお願い申し上げます。
先日会社設立に関し、実父からの出資金について贈与税の課税対象になるかどうかの質問をした者です。ご回答ありがとうございました。
実父からの出資金を私が借り入れる、という形であれば課税対象にならないのでは、という回答をいただきました。ところで会社設立の出資金を父親からすべて借入、となると公的融資(国民生活金融公庫の創業支援など)の融資基準になる融資額の3分の1以上の自己資金保有という基準に満たなくなる。ということは考えられますか?
よって融資を得られないということになりますでしょうか?
ご回答をよろしくお願い申し上げます。
Re:贈与税対象について
公的融資の融資基準について、調べる時間がないのではっきりしませんが、
おそらく
自己資金とは、会社の資本金のことです。
ですから、資本金500万とすると、その3分の1までが融資可能ということになります。
そうではなくて、設立当初の資金が自己資金である条件であっても、あなたが親から借りた金額は、あなたの自己資金です。
おそらく
自己資金とは、会社の資本金のことです。
ですから、資本金500万とすると、その3分の1までが融資可能ということになります。
そうではなくて、設立当初の資金が自己資金である条件であっても、あなたが親から借りた金額は、あなたの自己資金です。
改築住宅の名および税金対策について
質問1
現在、父・母・娘(次女)・嫁に行った娘(長女)・の子で住んでいるが、改築を希望している。資金は、長女が多く持っているが、父は次女に家を継がせる希望。誰名義で新たな家を建てたら良いか模索中。よいご意見をお願いします。
現在、父・母・娘(次女)・嫁に行った娘(長女)・の子で住んでいるが、改築を希望している。資金は、長女が多く持っているが、父は次女に家を継がせる希望。誰名義で新たな家を建てたら良いか模索中。よいご意見をお願いします。
Re:改築住宅の名および税金対策について
改築・増築は注意が必要です。
民法242条において、「不動産の附合」の規定があります。
少々難しいのですが、登記手続きにおいては、「不動産の附合」により、改築前の所有者(旧所有者)での登記となります。
つまり、実際に資金を出した人から、旧所有者への贈与となり、多額の贈与税がかかります。
回避方法はいくつかありますが、あなたの場合は状況が複雑なため、一般論では回答できません。
今言えるのは、安易に長女名義で建築契約をしては、「いけない」ということです。
民法242条において、「不動産の附合」の規定があります。
少々難しいのですが、登記手続きにおいては、「不動産の附合」により、改築前の所有者(旧所有者)での登記となります。
つまり、実際に資金を出した人から、旧所有者への贈与となり、多額の贈与税がかかります。
回避方法はいくつかありますが、あなたの場合は状況が複雑なため、一般論では回答できません。
今言えるのは、安易に長女名義で建築契約をしては、「いけない」ということです。
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