伊藤俊一税理士事務所
1 | 東京都 | 伊藤俊一税理士事務所 |
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伝統的な会計事務所は、法人税や所得税の申告代理を主力事業とし、コンサルティング業務は2次的な存在でした。 弊事務所は資産家・オーナー様の資産承継、事業承継等のコンサルティングサービスを提供すること そのものを目的とした、新業態の会計事務所です。 |
職員人数 | 税理士1人 その他4人 |
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所長の年齢 | 45歳 |
職員平均年齢 | 30歳 |
営業時間 | 9:00〜19:00 土日祝日休み |
設立 | 平成23年3月 |
所属団体など | 東京税理士会本郷支部 |
顧問先 | 製造業、建設業、IT、サービス業、その他常時50件以上 |
料金 | こちらからお気軽にお問い合わせくださいませ。 http://www.tokyo-zeirishi-ito.com/contact.html |
対応地域について | 全国 |
取扱業務 | |
得意業種 | |
対応ソフト |
社名 | 伊藤俊一税理士事務所 |
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住所 | 東京都文京区本駒込4丁目36-7 |
アクセス方法 | 本駒込、駒込、田端、千駄木から徒歩5分 |
伊藤俊一税理士事務所の税金相談履歴
雑損控除について
自動車(車本体)の盗難に遭ったため、雑損控除を申請しました。
2年4カ月前に、中古で購入(170万円程で購入)しているのですが、税務署職員から「新車は4年、中古は2年で減価償却されるので価値は0円です。控除対象にはなりません」と言われました。
帰って来てからいろいろ調べたのですが、車は9年で減価償却となっていました(新車・中古の括りはなかった)何か検討漏れしているのでしょうか?
教えていただけると助かります。
2年4カ月前に、中古で購入(170万円程で購入)しているのですが、税務署職員から「新車は4年、中古は2年で減価償却されるので価値は0円です。控除対象にはなりません」と言われました。
帰って来てからいろいろ調べたのですが、車は9年で減価償却となっていました(新車・中古の括りはなかった)何か検討漏れしているのでしょうか?
教えていただけると助かります。
Re:雑損控除について
東京都文京区の税理士伊藤俊一と申します。
通常の車両は税務職員がいった耐用年数が正しいため、今回のケースでは残念ながら雑損控除の適用は難しいと思われます。
車両の耐用年数が9年という規定は特にございませんが、何か特殊なものをご覧になっているのでしょうか。税務上の耐用年数は画一的に決まっており、また一般的な耐用年数とは異なります。国税庁HPなどから耐用年数表を再度、ご確認ください。
通常の車両は税務職員がいった耐用年数が正しいため、今回のケースでは残念ながら雑損控除の適用は難しいと思われます。
車両の耐用年数が9年という規定は特にございませんが、何か特殊なものをご覧になっているのでしょうか。税務上の耐用年数は画一的に決まっており、また一般的な耐用年数とは異なります。国税庁HPなどから耐用年数表を再度、ご確認ください。
贈与税に関して。
父から生前贈与で土地、家屋をもらい受けようと考えています。
以下のような条件なのですが贈与税など自己負担額として、どのくらいかかるものでしょうか。
本人年齢:満27歳
父親年齢:満65歳
家屋評価額:2,079,011円
土地評価額:8,086,111円
以下のような条件なのですが贈与税など自己負担額として、どのくらいかかるものでしょうか。
本人年齢:満27歳
父親年齢:満65歳
家屋評価額:2,079,011円
土地評価額:8,086,111円
Re:贈与税に関して。
東京都文京区の税理士伊藤俊一と申します。
仮にこの評価額が正しいとするなら(評価額合計額−基礎控除額(110万円))×40%−125万円で約240万ぐらいになると思います。
相続時精算課税による贈与を検討しますと、2,500万円までの贈与は無税となります。
それぞれ相続による扱い方が異なります。詳細はお問い合わせください。
仮にこの評価額が正しいとするなら(評価額合計額−基礎控除額(110万円))×40%−125万円で約240万ぐらいになると思います。
相続時精算課税による贈与を検討しますと、2,500万円までの贈与は無税となります。
それぞれ相続による扱い方が異なります。詳細はお問い合わせください。
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